お知らせ
【富士市】令和6年度に新設・拡充した補助金のお知らせ
令和6年度より新しく始まった補助金と、これまでにあった補助金の対象要件拡充についてのお知らせです。富士市へ移住をお考えの皆様、ぜひご確認くださいませ。
〇子育てUターンアシスト【新規】※令和6年4月1日以降の転入者対象
(富士市子育て世帯Uターン支援補助金)
子育て世帯(6歳未満の子及びその親がいる世帯、または、母子手帳の交付を受けている妊婦がいる世帯)が富士市へ再転入した場合、自動車購入費(上限20万円)、運転免許取得費、ペーパードライバー講習費、子育て用品購入費、住宅賃貸の諸経費、住宅の移転費、電気機械器具の廃棄費の合計を最大50万円補助します。
※購入等の前に事前に申し込みが必要な補助金です。
交付の対象
次の1から5までのすべての要件に該当する人
1 申請日において、子育て世帯(6歳未満の子及びその親がいる世帯、または、母子健康手帳の交付を受けている妊婦がいる世帯)に属している者のうち、次のいずれかに該当すること
●子の親又がその親と婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方
●母子健康手帳の交付を受けている妊婦又はその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)
2 再転入日の前日まで1年以上継続して県外に在住していた方
3 再転入をする直前の居住地において、当該子育て世帯と同一の世帯に属していた方
4 再転入をする前に本市において居住していた期間が、当該者が18歳になる年度の末日までの期間において、連続して3年(再転入をする前の本市での居住期間が、市内高等学校に入学し、卒業するまでの期間のみであった場合には2年10か月)以上ある方
5 申請者の属する世帯の世帯員がいずれも過去に本補助金及び他の同種の補助金(富士市移住就業支援補助金等)の交付を受けていない方。ただし、富士市在宅テレワーク対応リフォーム支援補助金、富士市多世代同居・近居支援奨励金、富士市結婚新生活支援補助金との併用はできます。また、同じ対象経費を複数の補助金で申請することはできません。
申請書類等についてはこちら
〇テレワーク移住アシスト【拡充】
(富士市先導的テレワーク移住者支援補助金)
【令和6年4月1日以降の転入者対象】
県外在住の被雇用人又は個人事業主が、テレワークの実施をきっかけに富士市へ転入した場合、住宅取得費、住宅賃貸費(2か月分)、引越費用、通勤費用(2か月分)の合計を最大50万円補助します。
※令和6年3月31日までの転入者は、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)在住の方が対象です。
交付の対象
次の1から5までのすべての要件に該当する人
1 転入日の前日まで1年以上継続して県外に居住していたこと
2 補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思があること
3 次のいずれかに該当すること
・県外に存する企業等に在職している被雇用人であって、現にテレワークで勤務していること
・県外において事業活動を行う個人事業主であって、現にテレワークで事業活動を実施していること
・転入後に本市で起業・開業し、現にテレワークで県外を対象とした事業を実施していること
4 市町村税及び特別区税を滞納していないこと
5 申請者の属する世帯の世帯員がいずれも過去に本補助金及び他の同種の補助金の交付を受けていないこと。ただし、富士市若者世帯定住支援奨励金(令和2年度末で申請受付終了)、富士市在宅テレワーク対応リフォーム支援補助金、富士市多世代同居・近居支援奨励金、富士市子育て世帯Uターン支援補助金、富士市結婚新生活支援補助金との併用ができます。また、同じ対象経費を複数の補助金で申請することはできません。
問い合わせ先
富士市 シティプロモーション課 移住定住推進室
0545-55-2930
From 富士市
2024年08月28日