お知らせ
【補助金】東京圏から静岡県に移住し、就業等した方に支援金を交付します!※交付には条件があります。
【制度概要】
静岡県では、東京圏から静岡県に移住して就業・起業等した方に最大100万円を支給する「静岡県移住・就業支援金制度」を、国、静岡県及び県内市町と実施しています。
【申請窓口】
申請窓口は、移住先の市町となります。移住先の市町がお決まりの場合は、下記窓口へご相談ください。
⇒ 各市町の担当窓口はこちら :102.5kb
※予算の範囲内での支給となります。申請を予定されている方は、移住先の市町の担当窓口にお早めにご相談ください
【制度詳細】
・下記フローチャートにより、交付対象者か簡易診断が行えます。
※フローチャートの結果、対象となった場合においても、その他の条件により対象外となる場合があります。制度の詳細は、県実施要領及び市町の要綱を御確認ください。
※申請期間が移住後1年以内になるため、御留意ください。
※予算の範囲内での交付となるため、移住先市町へ早めに御相談ください。
関係人口要件対象一覧 :391.1kb
区分 | 金額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
世帯※での移住の場合 | 100万円 |
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算額 注1)移住先の市町によって人数の上限があります |
100万円/人 |
※世帯での移住については、次のア~エの全てに該当する場合に限ります。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住する前の在住地において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内(移住先市町により期間の定めがある場合があります。)であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1)次の「1 移住元の要件」と「2 移住後の要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。
1 移住元の要件
移住元要件 | 次のア、イの両方に該当する方 ア 東京23区内に在住している 又は 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※以外に在住し東京23区へ通勤していたこと イ アの期間が、移住する直前の10年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上であること |
※「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、長南町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2 移住後の要件
次のいずれかに該当する方 『(1)、かつ、(2)を満たす方』 『(1)、かつ、(3)を満たす方』 『(1)、かつ、(4)を満たす方』 『(1)、かつ、(5)を満たす方』 |
|
(1) 移住要件 |
次のア、イの両方に該当する方 ア 支援金の申請時において、移住後1年以内(移住先市町により期間の定めがある場合があります。)であること。 イ 転入先の市町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 |
(2) 就業要件 |
次の①又は②のいずれかに該当する方 ②専門人材の場合 |
(3) 起業要件 |
静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。 ※起業支援金の詳細については、起業支援金事務局 「(公財)静岡県産業振興財団054-254-4511」へお問い合わせください。 |
(4) テレワークに関する要件 |
次のア、イ両方に該当する方 ア 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。 |
(5) 関係人口に関する要件 |
各市町が設定している「関係人口の対象範囲」の要件に該当する方 ※市町によって要件が異なりますので、詳しくは各市町にお問合せください。 ※関係人口対象一覧 :391.1kb |
※(2)①の就業要件に関するマッチングサイトは、以下のリンク(バナー)から御確認ください。
3 その他の要件
次のア~エの全てに該当する方
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
エ 移住先市町が実施する、同時受給対象外の補助金等を受けていないこと。
本支援金の申請は、移住先市町となります。
申請書類の様式は市町によって異なりますので、移住先の市町にお問合せください。
なお、支援金の申請は、同一世帯で1回限りとなります。
区分 | 申請書類 |
(1)全員が提出必須の書類 | □ 移住・就業支援金交付申請書 □ 移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 □ 口座振込依頼書 □ 写真付き身分証明書のコピー 例:運転免許証、個人番号カード、パスポート等のコピー □ 住民票 ※世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分 □ 移住元での住民票の除票(又は、戸籍の附票) ※世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分 □ 移住元での市区町村における最近1か年の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書等 <以下は該当するものを提出してください> ① 就業の場合 □ 就業証明書 ② テレワークの場合 □ 就業証明書 ③ 関係人口の場合 □ 移住先市町によって異なりますので、市町へお問い合せください。 ④ 起業の場合 □ 起業支援金の交付決定通知書のコピー |
(2)東京圏に在住し、23区内の法人等への通勤していた方のみ | □ 移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 例:就業証明書、退職証明書、離職票等 |
(3)東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方のみ | □ 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類 例:開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等 |
(4)東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業等へ就職した方のみ (注)通学期間を移住元としての対象期間に含める場合のみ |
□ 在学期間や卒業校を確認できる書類 例:卒業証明書、成績証明書等 □ 移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 例:就業証明書、退職証明書、離職票等 |
次の区分のいずれかに該当する場合は、支援金の返還対象となります(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして移住先の市町長が認めた場合を除きます)。
区分 | 返還事項 |
(1) 全額の返還 |
ア 虚偽の申請等をした場合 |
イ 支援金の申請日から3年未満に移住先の市町から転出した場合 | |
ウ 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(上記の「支給要件」2(2)就業要件に該当する場合のみ) | |
エ 起業支援金の交付決定を取り消された場合 | |
(2) 半額の返還 |
支援金の申請日から3年以上5年以内に移住先の市町から転出した場合 |
移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領 :144.9kb
※申請書類や申請期間等の詳細については各市町の交付要綱に定められています。
※市町の交付要綱については下記の市町窓口までお問い合わせください。
制度に関するお問い合わせ先
静岡県くらし・環境部企画政策課
電話 054-221-2540
メール iju@pref.shizuoka.lg.jp
申請、申請書類等に関するお問い合わせ先
移住先市町の移住・就業支援金担当
⇒各市町の担当窓口はこちら :102.5kb
○各市町では、本制度以外にも移住者への様々な支援制度を設けています。
こちらに掲載していますので、移住先の検討にあたって参考にしてください。(一部の支援制度は移住・就業支援金制度と併給を不可としている場合がありますので、併給可能かどうかは各市町にお問い合わせください。)
○支援金を活用した移住者の動画を紹介しています。
ぜひご覧ください。
>移住者動画のページへ
From 静岡県,首都圏,移住就業支援金,テレワーク,支援制度,支援金
2024年04月04日