東京圏から静岡県に移住し、就業等される方へ 静岡で始めるゆとりある暮らし 移住・就業支援金であなたの一歩を応援します 世帯の場合は100万円 単身の場合は60万円 さらに!18歳未満の
こども一人につき100万円 ※市町により支援金額に上限がある場合があります

移住・就業支援金について

移住イメージ

静岡県移住・就業支援金制度は、
東京圏から静岡県への移住を促進し、
地域の活性化や人材の確保を目的とした 支援制度です。

国、静岡県、県内市町が連携し、
移住者が新しい生活をスタートする際の
経済的なサポートを提供します。

支援金の申請窓口は移住先の市町となります。
移住先の市町がお決まりの場合は、
下記窓口へご相談ください。

各市町の担当窓口

支援金の支給額

「支援金を受けるための要件」をすべて満たした方に、以下の金額を支給します。

単身での移住

単身での移住

60万円

世帯での移住

世帯での移住

100万円

18歳未満のこどもを
帯同して移住

子どもと移住

お子様一人につき
100万円

※支援金額や加算額の詳細は、移住先の市町によって異なります
詳しくは各市町の担当窓口にお問い合わせください。

世帯での移住は、次のア~エのすべての条件を満たす必要があります。
  • 申請者を含む2人以上の家族が、 移住前の住所で同じ世帯に属していたこと。
  • 申請時に、申請者を含む2人以上家族が同じ世帯に属していること。
  • 申請時点で、申請者を含む2人以上の 家族全員が、移住後1年以内であること。
    (※移住先の市町によっては、上記期間が異なる場合があります。)
  • 申請者を含む2人以上の家族全員が、 暴力団などの反社会的勢力や、その関係者ではないこと。

支援金を受けるための要件

支援金を受給するには、以下の「1. 移住元の要件」「2.移住後の要件」「3. その他の要件」をすべてを満たす必要があります。

1. 移住元の要件

以下のアとイの両方に該当すること。

ア)居住地・通勤に関する要件

次のいずれかに該当
  • 東京23区内に在住している
  • 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域※以外に在住し、東京23区へ通勤していたこと
東京23区
OR
東京圏
条件不利地域一覧

イ)在住・通勤期間に関する要件

アの条件を満たす期間が、
移住直前の10年間で通算5年以上かつ、
移住直前に連続して1年以上であること

2. 移住後の要件

次のいずれかの組み合わせを満たす必要があります

(1)移住要件

ア:移住時期に関する要件

支援金の申請時において、
移住後1年以内であること
※移住先の市町により、
 期間が異なる場合があります

イ:居住意思に関する要件

転入先の市町に、支援金申
請日から5年以上継続して
居住する意思
があること

(2)就業要件(一般、専門人材)

次の「1.」または「2.」のいずれかに該当すること。

1.就職(一般)
2.就職(専門人材)

内閣府地方創生推進室が実施する以下の事業を利用して就業し、 ア〜オの全てに該当すること。

ア:勤務地

東京圏以外の地域または
東京圏内の条件不利地域
にあること

イ:雇用形態

週20時間以上の無期雇用契約
で就業しており、
申請時に在職していること

ウ:勤務継続意思

就業先で、申請日から
5年以上継続して
勤務する意思
があること

エ:新規雇用

転勤、出向、出張、研修
によるものではなく、
新たな雇用であること

オ:離職前提でないこと

目的達成後の解散を
前提としたプロジェクト

ではないこと

以下の事業を利用して就業し、ア〜キの全てに該当すること。

ア:勤務地

東京圏以外の地域または
東京圏内の条件不利地域
にあること

イ:就業先

道府県が支援金の対象として
静岡県マッチングサイト
掲載している求人であること

ウ:親族関係

就業者の3親等以内の親族
代表者や取締役などの
経営者でないこと
(移住先市町が認める場合は除く)

エ:雇用形態

週20時間以上の
無期雇用契約
で就業しており、
申請時に在職していること
(移住先の市町により、申請時の在職期間に定めがある場合があります)

オ:応募時期

求人への応募日が、
静岡県マッチングサイト
掲載された日以降
であること

カ:勤務継続意思

就業先で、申請日から
5年以上継続して
勤務する意思
があること

キ:新規雇用

転勤、出向、出張、研修
によるものではなく、
新たな雇用であること

(3)起業要件

静岡県が実施する地域創生起業支援事業における起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
※詳細は起業支援金事務局(公益財団法人静岡県産業振興財団)TEL:054-254-4511へお問い合わせください

(4)テレワーク要件

以下のアとイとウのすべてに該当すること。

ア:自発的な移住

所属先企業等の命令ではなく、自らの意思で移住し、 移住先を生活の本拠としつつ、移住元の業務を継続していること

イ:資金提供がないこと

内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと

ウ:テレワークの勤務条件

移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること

(5)関係人口要件

各市町が設定する「関係人口の対象範囲」の要件に該当すること
関係人口対象一覧(PDFファイル)をご確認ください
※市町によって要件が異なります。詳しくは移住先の市町にお問い合わせください

3.その他の要件

次のア~オの全てに該当する方

ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力 と関係を有する者でないこと。
イ)日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格 を有すること。
ウ)申請者及び世帯員は 過去10年以内 に申請者を含む世帯員として、 移住・就業支援金を受給していない こと。
エ)移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
オ)移住先市町が実施する、同時受給対象外の補助金等を受けていないこと。

簡易フローチャート

下記フローチャートにより交付対象者か簡易診断が行えます。
※フローチャートで「対象」となった場合でも、他の条件によっては対象外になることがあります。
制度の詳しい内容は、各市町の担当窓口県の窓口(静岡県くらし・環境部企画政策課)に相談してください。

フローチャート

申請方法

就業の場合
起業の場合
テレワークの場合
関係人口の場合

STEP01

マッチングサイト掲載求人
就職活動・就職
または
専門人材制度を通して就職

STEP02

移住先市町へ
移住・就業支援金の
申請手続き

申請に必要な書類

STEP03

支援金

移住先市町での審査後、
支援金支給

STEP01

起業支援金公募期間内に
(公財)静岡県
産業振興財団へ応募

STEP02

審査・交付決定

STEP03

移住先市町へ
移住・就業支援金の
申請手続き

申請に必要な書類

STEP04

支援金

移住先市町での審査後、
支援金支給

STEP01

移住元での業務を
自己の意志により、
所属先企業等へ原則通勤せず、
移住先において
週20時間以上テレワークで勤務し
移住元での業務を引き続き実施

STEP02

移住先市町へ
移住・就業支援金の
申請手続き

申請に必要な書類

STEP03

支援金

移住先市町での審査後、
支援金支給

STEP01

市町の定める要件に沿って
就業や地域活動等を行う

STEP02

移住先市町へ
移住・就業支援金の
申請手続き

申請に必要な書類

STEP03

支援金

移住先市町での審査後、
支援金支給

注意事項

申請期間

移住後1年以内 に申請してください(市町によって期間が異なる場合があります)。

予算の範囲内での支給

支援金は予算に限りがあるため、早めに相談・申請してください。

支援金の返還義務

以下の場合、支援金の一部または全額を返還する必要があります。

ケース1

虚偽の申請
支援金を受け取った場合

全額返還

ケース2

申請日から
3年未満に転出 した 場合

全額返還

ケース3

申請日から3年以上、
5年以内 に転出した 場合

半額返還

ケース4

起業支援金の交付決定
取り消された 場合

全額返還

ケース5

就業要件 に該当し、 申請日から
1年以内 に職を辞した 場合

全額返還

お問い合わせ先

移住先が決まっている方

移住先市町の
「移住・就業支援金」担当窓口

各市町の担当窓口一覧はこちらからご確認ください。

各市町の担当窓口

移住先が決まっていない方

静岡県くらし・環境部企画政策課


電話:054-221-2540
メール:iju@pref.shizuoka.lg.jp

支援金以外の相談はこちら

静岡県移住相談センター

静岡県移住相談センター(東京窓口)

その他情報

各市町では、本制度以外にも移住者への支援制度を設けている場合があります。
詳細はこちらのページに掲載していますので、移住先の検討時にご参考にしてください。
※一部の支援制度は、移住・就業支援金制度と併給不可の場合があります。併給が可能かは、各市町にお問い合わせください。

支援金を活用した移住者の動画を紹介しています。移住を検討の際は、ぜひご覧ください。

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