単身での移住

60万円
静岡県移住・就業支援金制度は、
東京圏から静岡県への移住を促進し、
地域の活性化や人材の確保を目的とした
支援制度です。
国、静岡県、県内市町が連携し、
移住者が新しい生活をスタートする際の
経済的なサポートを提供します。
支援金の申請窓口は移住先の市町となります。
移住先の市町がお決まりの場合は、
下記窓口へご相談ください。
「支援金を受けるための要件」をすべて満たした方に、以下の金額を支給します。
※支援金額や加算額の詳細は、移住先の市町によって異なります。
詳しくは各市町の担当窓口にお問い合わせください。
支援金を受給するには、以下の「1. 移住元の要件」「2.移住後の要件」「3. その他の要件」をすべてを満たす必要があります。
以下のアとイの両方に該当すること。
アの条件を満たす期間が、
移住直前の10年間で通算5年以上かつ、
移住直前に連続して1年以上であること
次のいずれかの組み合わせを満たす必要があります
支援金の申請時において、
移住後1年以内であること
※移住先の市町により、
期間が異なる場合があります
転入先の市町に、支援金申
請日から5年以上継続して
居住する意思があること
次の「1.」または「2.」のいずれかに該当すること。
静岡県が実施する地域創生起業支援事業における起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
※詳細は起業支援金事務局(公益財団法人静岡県産業振興財団)TEL:054-254-4511へお問い合わせください
以下のアとイとウのすべてに該当すること。
所属先企業等の命令ではなく、自らの意思で移住し、 移住先を生活の本拠としつつ、移住元の業務を継続していること
内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
各市町が設定する「関係人口の対象範囲」の要件に該当すること
※関係人口対象一覧(PDFファイル)をご確認ください
※市町によって要件が異なります。詳しくは移住先の市町にお問い合わせください
次のア~オの全てに該当する方
下記フローチャートにより交付対象者か簡易診断が行えます。
※フローチャートで「対象」となった場合でも、他の条件によっては対象外になることがあります。
制度の詳しい内容は、各市町の担当窓口か県の窓口(静岡県くらし・環境部企画政策課)に相談してください。
マッチングサイト掲載求人に
就職活動・就職
または
専門人材制度を通して就職
移住先市町での審査後、
支援金支給
起業支援金公募期間内に
(公財)静岡県
産業振興財団へ応募
審査・交付決定
移住先市町での審査後、
支援金支給
移住元での業務を
自己の意志により、
所属先企業等へ原則通勤せず、
移住先において
週20時間以上テレワークで勤務し
移住元での業務を引き続き実施
移住先市町での審査後、
支援金支給
移住後1年以内 に申請してください(市町によって期間が異なる場合があります)。
支援金は予算に限りがあるため、早めに相談・申請してください。
以下の場合、支援金の一部または全額を返還する必要があります。
虚偽の申請
で
支援金を受け取った場合
全額返還
申請日から
3年未満に転出
した
場合
全額返還
申請日から3年以上、
5年以内
に転出した
場合
半額返還
起業支援金の交付決定
が
取り消された
場合
全額返還
就業要件
に該当し、
申請日から
1年以内
に職を辞した
場合
全額返還
各市町では、本制度以外にも移住者への支援制度を設けている場合があります。
詳細はこちらのページに掲載していますので、移住先の検討時にご参考にしてください。
※一部の支援制度は、移住・就業支援金制度と併給不可の場合があります。併給が可能かは、各市町にお問い合わせください。
支援金を活用した移住者の動画を紹介しています。移住を検討の際は、ぜひご覧ください。